高校留学プログラム申込フォーム

以下内容をご入力いただき、ご確認の上、送信をお願い致します。内容確認次第、担当者より返信をさせていただきます。

在籍校名をご記入ください。

現在中学生であれば小学校名、高校生であれば中学校名をご記入ください。

在籍校の学年を入力してください。(例:高校1年生)

フルネームを入力してください(パスポートをお持ちの場合は必ずパスポート表記)

二重国籍の方は両方記載してください

渡航中の国内緊急連絡先

ご自宅と同じであれば「同じ」でかまいません

英語でコミュニケーションは取れますか?

英語でコミュニケーションは取れますか?

氏名、続柄、生年月日

氏名、続柄、生年月日

氏名、続柄、生年月日

氏名、続柄、生年月日

氏名、続柄、生年月日

※カナダ公立高校に出願する方のみ記入(教育委員会がご希望や書類、定員などを鑑みて留学先校を決定します。)

※カナダ公立高校に出願する方のみ記入(教育委員会がご希望や書類、定員などを鑑みて留学先校を決定します。)

※カナダ公立高校に出願する方のみ記入(教育委員会がご希望や書類、定員などを鑑みて留学先校を決定します。)

例:2020年9月

ご希望される滞在方法をお選びください

ホームステイにあたってペットに対するアレルギーはないですか?

ホストファミリーについて、喫煙をする家庭でも良いですか?

ホームステイにあたって食事に関して制限がありますか?(信仰に関わるもの、菜食主義など)

英検、TOEIC、TOEFLやIELTSなど、取得日も分かればお知らせください

海外在住歴がある場合、国名・期間・理由をご記入ください

今回のお申込みにあたり、弊社にお申込みいただいた方からのご紹介であればお名前をご入力ください

(年10日以上を基本とします)

その他、健康面に関してお知らせいただくべき事項がございましたらご入力ください

このホームページをどこで知りましたか?

詳細をご記入ください。

※ISI留学アンバサダーについては、こちらをご確認の上、ご応募ください。

※現在非公開アカウントに設定されている場合は、応募時にISI国際学院公式アカウントをフォロー/お友達追加してください。アンバサダー活動には公開アカウントが必要なので、採用になった場合は公開アカウントの新規作成をお願いします。

海外留学において、ワクチン接種完了者と未完了者では、行動制限が変わるため、お答えください。 日本の水際対策では、ワクチン接種3回以上の方は帰国前の72時間以内PCR検査が不要となります。

下記内容をご確認の上、「約款に同意する」をチェックしてお申込みください。

弊社プログラムをお申込みいただくにあたり、弊社からのご案内内容をご理解、ご承知いただく必要があります。
必ず全文お読みいただいた上でお申し込みください(お申込みフォームをご連絡いただいた時点でこちらの書面内容はご理解、ご承知いただいたものと致します)。

ISI 高校留学プログラム約款

第1章 総則

第1条 (適用範囲)
1. 株式会社アイ・エス・アイ/ ISI 国際学院 留学センター(以下、「当社」といいます)が、プログラム申込者(以下、「申込者」)との間で締結するISI 高校留学プログラムに関する契約(以下、「プログラム契約」といいます)は、この約款(以下、「本約款」といいます)の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が法令に反しない範囲で書面により、申込者との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が本約款に優先します。

第2条 (プログラム)
本約款において、「プログラム」とは、当社および当社提携先が、高校留学または高校留学準備コース等に参加する申込者のために企画、運営する留学プログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。

第2章 契約の成立

第3条 (申込と契約の成立時期)
1. 申込者は、当社所定のISI 高校留学プログラム申込書(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、提出するものとします。
2. プログラム申込金のお支払いとは、申込金額を、申込者が当社指定の方法により支払うことをさします。
3. プログラム契約は、前項に基づく申込書のご提出とプログラム申込金の全額を当社が受領した時に成立します。
4. 2つ以上の学校を併願する場合、2 校目以降は1 校につき55,000 円(消費税込)を申し受けます(併願を希望する場合には契約申込時にお申込みいただき、申込金と一緒に手配費用をお支払ください)。

第4条 (プログラム申込の条件)
1. 申込者の年齢、資格、技能、成績、その他の条件が当社および受入れ教育機関(以下、「留学先」とします)の指定する入学条件を満たさない場合、申込者が希望の留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合、期限までに留学手続きが完了できる見通しがない場合等、申込みをお断りするか別のプログラムをご紹介することがあります。
2. 本プログラムのお申込みには、申込者の親権者(保護者等)の同意が必要となります。
3. 海外の高校等での教育課程の履修を目的とする本プログラムの趣旨を十分に理解し、受入国の法令およ留学先の規則(無断外出/外泊、喫煙、飲酒、禁止薬物の使用はしない等)を遵守できること。
4. 心身ともに健康であり、重大な疾病、心神喪失、不安定な精神状態(うつ病、引きこもり、自傷行為、拒食症、過食症およびこれらに準じる症状を含む)が現在、過去に認められないこと。
5. 申込者が他の申込者や留学先とその関係者(生徒、スタッフ、ホストファミリー等)に迷惑を及ぼし、または本プログラムの円滑な実施を妨げる恐れがあり、当社がプログラム申込を不適当と認める場合は、本プログラムのお申込みをお断りする場合があります。

第3章 プログラムの範囲

第5条 (プログラムの範囲)
1. 本プログラムは、申込者が希望する高校等に関する情報提供、学校選定、出願手続き等の代行、入学までの事前学習の支援、渡航前ならびに渡航後の各種サービスの案内などの支援を行うもので、希望する留学先への合格・入学、課程修了および卒業を保証するものではありません。
2. 留学先での教育サービスは、留学先が運営し申込者へ提供するものであり、当社が自ら授業内容や課外授業、学校運営等に関するサービスの提供はおこないません。

第6条 (プログラムサービス)
本プログラムでは、プログラム申込者に対し、原則として、以下のサービスを提供します。留学中の現地サービスは、現地サービススタッフが留学生活をサポートする場合と、学校または教育委員会等担当者/コーディネーターがサポートを行う場合があり、当社はこれらの現地機関と連携し、安心で充実した留学生活をサポートいたします。但し、プログラム参加者本人または保護者に代わってあらゆることを代行するものではありません。
また、ご提供するサービスによっては、別途費用がかかる場合がありますので予めご了承ください。
[ 申込みから出発まで ]
● 高校情報およびコース等に関する情報のご提供
● 出願条件や出願書類の確認
● 願書作成および出願代行手続き
● 合格校への入学手続き代行
● 滞在費および学校授業料の代行納入
● 現地事前語学研修の代行手続きおよび費用の代行納入
● ビザ・電子渡航認証取得の代理申請のご案内
● 滞在先のご案内(現地学校が手配するもの)

● 留学ガイドブックの進呈
● 航空券手配のご案内
● 渡航前ガイダンスの実施
持ち物、未成年使用可能なプリペイドカード紹介、健康管理、生活・心構え、海外留学保険、現地サポート内容の紹介(携帯電話契約、銀行口座開設等)

[ 渡航後および留学中 ]
● 現地空港から滞在先までの送迎(片道)
● 現地オリエンテーション等各種ガイダンスのご案内
● 滞在先・生活全般に関する相談および現地サービス
● 学業・進学・転校等に関する相談および現地サービス
● 学校から保護者への現地レポート等書類の送付
● 銀行口座開設・ビザ更新・各種届出・通信手段の確保などの相談および現地サービス
● 24時間緊急連絡サービス※(病気やケガなどによる緊急対応)
※出迎え手配は現地サービスのオプションとして別途費用がかかる場合がございます。

※転校手続きを行った場合、1回につき100,000円の手数料を申し受けます。

※ビザ申請や更新には申請実費および手数料がかかります。各国移民局の決定により毎年金額は異なります。

※緊急連絡サービスは有料です。対応時間に応じた費用と対応にかかわる実費を申し受けます。

※大学出願サポート希望の場合は、別途ISI海外大学留学プログラムへお申込み下さい。

※上記サービス実施にあたり通信費、交通費、宿泊費、食費、手数料その他経費が発生した場合は、その実費を申し受けることがあります。


第7条 (会員資格)
1.申込者は、本約款3条に基き、プログラムの契約が成立したときに、ISI会員資格を取得します。
2.当社等の提供する各種サービスは、ISI会員(留学参加者ご本人)のみを対象に提供されます。
3.本約款に基き、プログラム契約が解除・解約をされた場合、会員は解約日をもって会員資格を喪失します。
4.会員の都合により退会を希望する場合は、所定の退会手続きをして退会することができます。
5.会員資格は、以下いずれかの時点で喪失します。その際に、プログラム費用の返金はございません。

・渡航先の入学許可証に基づく就学期間(留学期間)が終了した時点

・申込者の要請により、留学年度を延期する場合

・自己都合により、留学を途中修了した時点もしくは留学を中止した時点

※新年度の会員資格の更新にはプログラム費のお支払いが必要です。

※会員資格喪失後に新たに会員資格を取得する場合は、該当年度の約款に基づきプログラム申込書をご提出のうえプログラム申込金のお支払いが必要です。

6.退会後、会員資格喪失後は、当社等の提供する各種サポートは受けられなくなります。また、プログラム費の返金はございません。


第4章 プログラム費用

第8条 (プログラム費)
1. ISI高校留学プログラム費として、以下に定めるプログラム費を申し受けます。但し、渡航地、留学期間、留学年度によって、当該プログラム費は異なりますので、ご注意ください。

ISI高校留学プログラム費   
プログラム費は、下表のとおりとなります。当該費は、ISI高校留学プログラムに参加するための費用として充当させていただきます。

▼プログラム申込金
55,000円

▼卒業留学
初年度 600,000円
次年度以降 400,000円

▼1年/ターム留学 ほか
●1年留学(10ヵ月)
400,000円
●セメスター・ターム留学(3-5か月)
一般 300,000円

※上記プログラム費は、すべて消費税込です。

2. 留学期間を変更する場合は、該当するプログラム費の差額を追加で申し受けますが、返金は行いません。
3. 留学先へ入学前に、語学学校への入学手続きを代行する場合には50,000 円(消費税込)を申し受けます。

第9条 (エクスプレス費)
出発予定日から起算して90 日以内の本プログラムへのお申込みは、別途、エクスプレス費として55,000 円(消費税込)を申し受けます。但し、この場合であっても、希望する留学先への合格および予定通りの出発を保証するものではありません。

第10条 (分割手数料)
ISIプログラム費の分割支払いを希望される場合は、所定のお手続きの上、分割手数料として1 回につき20,000 円(消費税込)をお支払いいただきます。但し、分割支払いの回数は2 回までとし、中途でプログラム契約を解除した場合でも未払いのプログラム費をお支払いいただきます。

第11条 (受入れ校への諸費用納付)
1. 授業料、滞在費、空港への出迎え費、その他留学期間中に必要となる諸費用の受入れ校への納付について、留学先から当社に寄せられた明細書に基き、当社の定めた方法で、申込者へその実費を請求いたします。
2. 留学先の授業料や滞在費等の費用実費は、現地事情により予告なく変更になる場合があります。この場合は、改定後の費用をお支払いただきます。
3. 納付済の諸費用は、欠席、停学および除籍によって免除されることはなく、また返金もありません。
4. 納付金は、当社が指定する期日までに完納いただきます。未納の場合は、入学手続き等のサービスを受けられません。
5. 学校および滞在先の変更等に伴う学校からの返金がある場合は、返金手数料として1回につき30,000円(消費税込)を申し受けます。
6. 当社は申込者の利用希望や必要性に応じて、以下の費用を申込者に対して別途手配、請求します。この場合、申込者は、当社が申込者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとします。

・留学先が提供するサービスにかかる料金と諸費用(オプションの旅行、イベント参加、授業履修、チューターサービス利用等)

・その他当社が申込者に対して、本条に記載する以外で留学プログラムを提供するにあたり合理的と認める諸費用

第12条( 換算レートおよび為替差損)
1. 前条の納付額算出にあたり、外貨から日本円への換算額は、費用請求時の銀行TTS レートに5%(海外送金手数料等)を乗じたレートを適用いたします。
2. 請求時の換算レートは支払期日まで適用され、遅延等により円安による差損額が発生した場合の補填支払義務は、申込者に帰属します。
3. 前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動や受入校の都合ならびにプログラムの変更等で、従前のままでは、プログラム続行に困難が想定される場合は、申込者にその差額分をお支払いいただく場合がありますので、予めご了承ください。


第5章 契約の変更および解除

第13条( 出願手続き後の変更)
1. 出願後、別の学校に変更する場合は、1 校につき変更手数料として55,000 円(消費税込)を申し受けます。納付金に差額が生じた場合は、当社の定める方針により精算いたします。
2. 渡航後、一旦入学した後に、他の学校へ転校する場合は、転校手数料として100,000 円(消費税込)の追加料金を申し受けます。
3. 申込者の要請により、留学年度を延期する場合、該当留学年度の約款に基づきプログラム申込書をご提出の上、再度プログラム申込金を申し受けます。
4. 前項1、2、3 に係わる追加費用とは別に、当該変更にともなう学校への出願料等は、別途ご請求いたしますので、予めご了承ください。

第14条 (申込後の解約)
1. 申込者は、お申込み後に契約を解除する際は、必ず保護者が書面またはメールにてその旨をお知らせください。当社がその要請を受け取った時点で正式な解約として取り扱います(電話や口頭による解約はお受けいたしません)。
2. 解約時の返金額は下記返金規定に基づき計算します。なお、返金にかかる振込手数料は、申込者の負担といたします。
▼プログラム申込金
契約成立日より8日間以内の解約は、全額返金いたします。9日以後は、返金いたしません。
▼プログラム費
●初年度プログラム費
出発日前日まで:20%返金いたします。
出発日以降:返金いたしません。
●次年度以降プログラム費
返金いたしません。
●その他手配費用
返金いたしません。
▼エクスプレス費
返金いたしません。
▼併願・変更・転校・延期等の手数料
返金いたしません。
▼留学先諸費用
留学先の返金規定に従います。留学先からの返金がある場合、返金額から返金手数料として30,000円(消費税込)を控除した金額を返金いたします。学校出願料はいかなる場合も返金されません。

第15条( 当社からの解約)
1.申込者に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
1)当社指定の期日までに申込書やその他必要な書類を提出しない場合。
2)当社の指定の支払期日が過ぎても、プログラム費および留学費用(学費、滞在費等)の支払いが滞っている場合。
3)当社に届け出た出願者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
4)申込者が留学先より退学処分や警告処分を受けたとき。
5)申込者の心身の健康状態が著しく悪化し、留学の継続が不可能と留学先が判断したとき。
6)申込者もしくは親権者(保護者等)が所在不明、または当社からの連絡に対し2週間以上にわたり連絡不能となったとき。

7)申込者もしくは親権者(保護者等)が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。

8)申込者もしくは親権者(保護者等)が風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信頼を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った時。

9)申込者もしくは親権者(保護者等)が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係者企業または総会屋等その他反社会的勢力であると認められるとき。

10)本約款に違反した場合。

11)その他、解約するにやむを得ない事由があると当社が判断した場合。

2.前項により、当社がプログラム契約を解約した場合、納入済代金は、いかなる場合も返金されません。また、留学先に対するあらゆるキャンセル料等、当社に生じた費用、および損失は、申込者が負担するものとします。


第6章 免責事項

第16条 (免責事項)
1. 当社は、以下の事由によるプログラムの変更または不能により申込者に生じた損害について、一切責任を負いません。また、プログラム費、留学先諸費用等、申込者が既に当社にお支払いいただいた費用についても一切返金いたしません。
1)留学先の事情または受入国の政策変更等、当社が管理できない事由により、留学先滞在先、授業内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、または不能となった場合。
2)天災、地変、戦争、暴動、騒擾、ストライキ、テロ、伝染病、その他の病気等当社の管理できない事由により、プログラムが変更、不能となった場合。もしくは留学先がプログラム続行を不可能と判断した場合。
3)通信事情または学校側の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
4)留学先国のビザ発給の遅延により出発できなかった場合、もしくは学校開始日に間に合わなかった場合。
5)留学先の滞在費、授業料等の変更。

6)申込者の自己都合もしくは判断により渡航しなかった場合。
2. 当社は、申込者の特定の行動に対して指示または指導を行うものではなく、申込者は、個人の責任において行動するものとし、申込者個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、申込者個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。また、それらの行為により、当社が損害を受けた場合は、当社は申込者から損害の賠償を申し受けます。
1)申込者の主観的事由により、申込者が希望する留学先、滞在先等の条件が申込者に適合しない場合。
2)申込者が受入国の法令に違反し、またはそれに準ずる行為を行ったことにより生じた刑事事件等。
3)留学中の生活やスポーツ等による事故。
4)留学先の規定に従わず、留学先が退学・プログラム参加停止等の判断をした場合。
5)申込者が現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、または病気等。
6)申込者と第三者との間で生じた紛争・事故。
7)申込者と留学先、滞在先等との間で生じた紛争・事故。
8)申込者の都合でパスポート・ビザ(査証)・電子渡航認証等が発給されない場合、または現地で入国拒否された場合。

9)当社が手配した留学先以外で発生したことに係る対応や諸手続き。

10)留学期間終了後の成績証明書、在籍証明書等の手配。


第7章 個人情報の取扱について

第17 条 (個人情報の取扱について)
当社では、個人情報を個人情報保護に関する法令、諸規則に基づき保護しています。当社「個人情報保護方針」(当社ホームページwww.isi-ryugaku.com に掲載しておりますので、ご確認ください。)に基づき、適切に管理いたしますので予めご了承ください。
1. 当社において、留学サービスに係わる業務以外に、お預かりした申込者等の個人情報を使用することはございません。また、申込者の了承なしに、第三者に開示、提供をすることはありません。
2. お預かりした個人情報は、今後、留学サービスのご提供やプログラムのご案内のために、所定の取扱規定の整備および関連契約をサービス代行機関等と締結した上で、個人情報を預託する場合があります。
3. 個人情報のご提供はあくまで任意のものですが、情報の提供をいただけない場合は、適切な留学サービスをご提供できないことがあります。
4. 申込者もしくは保護者から個人情報の開示請求があった場合は、所定の手続きを経て当該者のみ開示させていただきます。但し、申込者の生命、健康、財産等を毀損する可能性がある場合や、法令に基く開示請求の場合は、この限りではありません。
5. 開示、訂正、または利用の停止を要求される場合は、次の問い合わせ窓口まで、お電話またはメールでご連絡ください。


第8章 その他

第18条 (緊急時の連絡)
1. 留学期間中に緊急事態が発生した場合、直ちに現地留学先、学校コーディネーター、現地サービススタッフ、後見人、滞在先家族、警察や消防などの当局、大使館/ 領事館、保険会社、医療機関等の関係機関に通知し、その指示を受け、適切に対応してください。
2. 保護者様へのご連絡は、原則として、申込者ご本人から行うものといたします。

3. 当社対応は、重大な災害、事件、テロ、飛行機・列車・自動車事故等が発生し、これに巻き込まれ重傷を負う、死亡するまたは生死不明となる場合/ 病気、事件、事故等により重篤な状態になる、または死亡する場合/ 事件・事故等の被害者、または加害者となる場合等の緊急事態を除き、営業時間内での対応となりますので、予めご了承ください。

第19条 (約款の変更)
本約款は、告知なしで変更されることがあります。

第20条 (裁判管轄)
本約款及びプログラムの契約に関する訴訟については、ISI本社所在地管轄裁判所とします。

第21条 (発効期日)
本約款の内容は、2018年9月1日以降に成立される本プログラムの契約に適用されます。

制定:2018年9月1日